会則・競技規程

ナリーズとは、純粋にへら鮒釣りを愛する者達の完全に自由なコミュニティーです。
会長・江成 公隆の理念である「理論なくして釣果なし」「1位もビリもただの人」の下、 集結した釣り馬鹿の輪に貴方も加わりませんか?
当クラブでは、新規入会はもちろん、ゲスト参加や見学等も大歓迎です。

【会則・競技規程】

【会則】

第1条 名称
1.本会はナリーズと称する。
2.本会の事務局は神奈川県横浜市鶴見区矢向 1-19-38-103「江成方」に置く。

第2条 組織
1.本会は正しいへら鮒釣りの愛好者をもって組織する純然たる趣味団体である。

第3条 目的
1.本会はへら鮒釣りを研究し会員相互の親睦を図ると共に、卓越した釣技とマナーの習得及び心身を鍛錬し他の範となる人格者の育成を志し、へら鮒釣り界の発展に寄与することを目的とする。

第4条 事業及び会計年度
1.本会の事業及び会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終了する。
2.本会の競技会は年間11回行う事とする(8月を除く1〜12月)
3.本会の主催において一般参加者を募り「ナリーズ杯」を開催することがあり、これは月例会を兼ねる場合があるものとする。
4.本会の競技会開催日は、原則として毎月第1日曜日とする。
5.本会の競技会は、釣堀、管理釣場及び野釣場に於いて開催する。
6.1月例会は成人の日に開催することとする。
7.集合時間から受付〆切まで30分とし、〆後、即朝礼開始する。

第5条 会員
1.本会に入会を希望する成人は、役員会の承認を得て入会することが出来る。原則、来る者は拒まず。去る者は追わず。
2.会員は会則又は役員会の決議事項に際しては賛同協力して従うものとする。
3.会員は釣行にあたり競技会は勿論のこと独自の場合でも会則を守り、釣堀・管理釣場・その他の規程を重んじ隣人に迷惑をかけぬよう心がけること。
4.会員は例会通知を受け次第、指定される期日までに広報部に返信を行うこと。
5.会員で本会を退会せんとする者は、速やかに本会事務局に文面または口頭にて退会の連絡をすること。

第6条 準会員
1.本会に入会を希望する者で年齢満12歳以上18歳未満の未成年者は保護者の同意を得て役員会の決議により準会員として登録可能である。しかしながら積極的にこれを薦めるところではなく、保護者の元を離れ外部団体に属するのは成人し社会人となってから、こづかいの範囲内で参加されたい。保護者と共に参加する場合は不問に付す。
2.準会員は本会の施行する各種事業に参加する資格を持つが、会則及び競技規程を遵守しなければならない。
3.準会員は年会費を不要とするが各種事業に参加する場合は当日の参加費を負担するものとする。
4.準会員は会員としての責務は免除するが、賞罰については会員と同等扱いとする。
5.当日ゲスト参加者もこの規程に準ずる。

第7条 役員
1.本会は下記の役員を置く。
 会長      一名
 副会長     一名ないし二名
 幹事長(総務) 一名
 幹事(会計)  二名以上
 幹事(広報)  一名
 幹事(連絡)  一名
 幹事(検量)  一名以上+当日クジで選出の二名
 幹事(集計)  一名
 幹事(審判)  一名
 幹事(記録)  一名
 幹事(予約)  一名
 会計監査    一名
2.会長は本会を代表する者にして、総会において会員の推薦により出席会員の過半数が承認した者とする。
3.各役員は総会において会長の指名により選任され、出席会員の承認を得た者とする。
4.各役員は各々の任務を確実に遂行し、一致協力して本会が円滑に運営されるよう努めなければならない。
5.役員の任期は2年とする。但し再選、重任は妨げない。
6.本会は必要に応じ顧問、相談役、特別会員、名誉会員、その他役職を置き、会長及び役員会の決議により推薦する。
7.役員に欠員が生じたる場合は、会長が役員会に諮り追加選出した役員でその任務を遂行し、当該年度の総会において会長の指名により新たに選任しこれを補うこととする。
8.役員会に欠席頻繁なる役員、また役員たる職務に怠慢な者に対しては役員会の決議により罷免することがある。
9.本会会長である江成公隆の釣り理論に共鳴する同志のため、同盟会員を置く。

第8条 会議
1.本会々議は総会、臨時総会及び役員会とする。
2.総会は毎年1月に開催する。又、臨時総会は必要に応じて会長がこれを召集し役員会は幹事長がこれを招集する。
3.各会議における議長の選出については会長の指名によるものとする。
4.決議は出席者の過半数を以って成立し賛否同数の場合は議長がこれを採決する。
5.例会及び各種事業において緊急を要する問題等が起きた場合は全役員の過半数にて役員会が成立するものとし評議決定することができる。
6.役員会において意見が複数となった場合には会長の判断を仰ぐこととする。会長の決定した事項には他役員は従わなければならない。

第9条 表彰
1.月例会上位三名およびゲスト参加者全員に賞品(または賞金)を準備配分する。ゲストも含めた総合部門と正会員部門との二本立てとし、正会員は重複獲得の権利を有する。当該年度の年間レース無効が確定していても月例会表彰は行い、月例会優勝回数のカウント対象とする。
 賞品相当額(または賞金)
  総合1位:3,000円
   同2位:2,000円
   同3位:1,000円
  正会員1位:3,000円
    同2位:2,000円
    同3位:1,000円
2.月例会優勝回数10回ごとに、本会の定める記念品を授与する。
3.年間賞の授与は翌年1月例会後の総会席上にて行う。やむを得ない理由を除き、受賞者は出席のこと。受賞には総会時点での在籍が資格要件(総会時点での退会者は失効)。
4.年間成績上位6名には賞品(または賞金)を授与する。ただし年間開催例会6回以上の場合とし、6回未満の場合には授与しない。7位以下の順位付けも行わない。その年度の番付製作は、役員会にて協議とする。
 賞品相当額(または賞金)
  年間1位:30,000円
   同2位:20,000円
   同3位:10,000円
   同4位:5,000円
   同5位:5,000円
   同6位:5,000円
5.一年間皆勤ある者には皆勤賞として金一封(3,000円)を授与する。流会のあった年度に於いても、開催例会の出席率100%で皆勤とする。ただし年間開催例会6回以上の場合とし、6回未満の場合には授与しない。
6.会員で本会に対し特に功績ありと認められたる者は役員会の決議により表彰することがある。メーカー主催の所謂メジャートーナメント全国大会出場者には、補助金として5,000円の金一封が慣例化している(本会代表としての参加に限る)。
 対象トーナメント
  シマノJC
  Dマスターズ
  G杯
  M-1
7.年間優勝連続三年で横綱に推挙することとする。番付上での永年張出横綱の地位を約束し、これを讃える。年間優勝者を告知する項目は番付上の別の位置にあるため、競う楽しみが無くなるからというような理由での辞退は原則認めない。恥ずかしいなどという理由は論外であり、本会の横綱であることに胸を張れるよう運営に積極的に携わる責務を負う。とくに申し出のない限り、退会後も番付から抹消しない。戦争や震災、疫病などの社会情勢による流会過多のため、年間競技不成立の場合には、翌成立年度まで連続とみなす。
8.平成25年度年間成績より、簡易なExcelベースの釣番付ではなく、見せるための番付を作成印刷し、内外に配布することとする。主な配布先は、正会員はじめ名誉会員、特別会員、会友などの関係者、釣場、各種媒体、メーカー等とする。原則無料配布とするが、遠方の会友および本会の番付を希望する一般の方には発送経費の負担をお願いすることがある。
9.年間三賞(殊勲賞・敢闘賞・技能賞)は、最終例会終了後、役員全員による投票にて選出。28年度対象者より金一封5,000円を授与。
10.年間特別賞および年間最抱腹原稿賞は、会長の独断と偏見で選出。それぞれ番付に氏名記載の名誉のみ。

第10条 罰則
1.会員で本会の名誉を著しく毀損する行為があった場合、又は会員たる自覚に欠けたる者については役員会が審議して休会処分又は除名とすることがある。
2.例会参加者が理由無くして賞品授与式に出席しなかった場合は、その賞品については当番役員が処理する。
3.例会参加後、又は、会議参加後の飲酒運転は是を堅く禁止する。飲酒運転はもとよりその他の法令違反があった場合は役員会が審議して謹慎又は除名に処することがある。

第11条 慶弔事
1.本会々員の慶弔事については下記の通り定める。
 結婚:本人            10,000円
 死亡:本人及び一親等家族     10,000円
 病気:本人が2週間以上入院の場合  5,000円(相当の見舞い品)

第12条 運営費
1.本会の運営費は会費、例会剰余金及びその他の収入金をもって充当する。
2.会費は下記の通り定めるが必ず前納することとする。
 年会費:金6,000円(但し、準会員より正会員になる場合は月割とするが、皆勤賞は対象外とする。会員が欠席した場合に於いては、月割での払い戻しは認めない。流会が発生した場合の払い戻しも行わない。皆勤者への金一封が現在3,000円 であることから、実質3,000円 である。)
 月例会費:釣場代+1,000円 (但し、100円未満の端数については切り捨てもしくは切り上げとし、不足の場合は月例会賞金予算で調整する。例:飛び賞本数調整)
3.年度末の決算に於いて会運営経費を差し引いた余剰金については翌年度に繰り越すこととし、会員への再分配は認めない。
4.本会の運営上、上記の運営費にて支障を生ずる場合は役員会に諮り改正することがある。

第13条 附則
1.本会則に無い事項については役員会の審議を経て会長がこれを指示する。本会則は平成20年1月より施行する
2.平成23年1月、入会金廃止および年会費増額
3.平成26年1月、現状に合わせ諸則改定
(抜粋)横綱推挙、番付配布、同盟等
4.平成26年3月、ウェブサイトリニューアル
5.平成26年4月、古いままであったウェブサイト会則ページの更新
6.平成27年1月、諸則改訂
(抜粋)月例会費、入場順、罰金制度等
7.平成27年9月、競技規程第2条規則に、19項を追加
8.平成28年3月、競技規程第2条規則7を変更。昨年度実験的に導入した、年間下位者からの成績順入場を、混雑時における混乱を生じさせるとの判断により撤廃(28年1月より施行済み/新年総会にて決定→会則更新モレ)
競技規程第3条附則【参考規定・2】を変更。罰金対象者をクジで決定する昨年の試みよりさらに公平を期し、獲得権利者も成績ではなく全員対象の抽選へ。28年3月例会後の役員定例にて、来年度のルール変更として提案がなされ、満場一致で賛成、即時施行となる(28年4月より施行)。28年5月例会後の役員会にて罰金受領における上限金額を設定(28年6月例会より施行)。
9.平成28年5月、会則第9条表彰9を追加。会長の独断で決定されていた三賞、復活4作目となる28年度(29年発表)番付より正式表彰対象とし、選考方法も定める。
10.平成29年1月、諸則改訂
(抜粋)例会開催年間11回から12回へ変更、チキンドン施行、平均釣果制度、各賞品相当額開示、年間上位枠拡大、三賞への賞品(賞金)授与、年間賞受賞資格明記
11.平成29年11月、諸則改定
(抜粋)平成30年1月よりチキンドン廃止(やってみたらめんどくさかったため)、競技規程第2条規則22、23を追加(既存慣例を明文化)。
12.平成30年12月、役員定例にて順位付けの基本ルールを前年番付上位者を優先とする変更提案がなされ可決、平成31年正月例会より施行(競技規程第2条規則13と旧22を統合の上、変更。旧22が消滅し、旧23が内容変更の上、新22に繰り上げ)。
13.令和3年4月、会則第9条表彰1、4、5に成立要件を追記。令和2年以降のコロナ禍における流会の頻発に、全12回中で流会過多の懸念が現実味を帯びてきたため。
14.令和3年7月、会則第9条表彰7を改定。年間競技不成立の場合の連勝記録は、翌成立年度まで持ち越す(会長権限により即時施行)。
15.令和3年9月、ウェブサイトリニューアル
16.令和3年12月、会則第9条表彰1において、ゲスト参加者への賞品は、公平性を重んじ全メーカーのペレットエサ(抽選でどのメーカー製が当たるか不明)を贈呈していたが、入手困難な製品もあり、令和4年1月よりマルキユー社製「粒戦」に統一する。
17.令和4年4月1日、民法改正に伴い、会則第6条1、20歳未満を18歳未満に改定。

18.令和4年7月11日、酷暑対策として、第4条2事業及び会計年度2を、8月を除く年11回に改定(令和4年8月例会より適用)。

【競技規程】

第1条 総則
1.会員が本会の主催する競技会に参加するにあたっては、本会の目的及び会員の責務たるを充分認識し、次に定める規則を遵守して他人に迷惑となるような行為は厳に慎み、正々堂々たる態度を以ってその競技会を明るく又、楽しく終了させるよう協力せねばならない。
2.本会の主催する競技会に参加資格のある者は、会員、準会員及び会員の紹介による一般便乗(ゲスト)参加者とする。

第2条 規則
1.釣法は本釣り一本竿とし、撒き餌、生餌を禁止、鈎は二本以下、餌は二個以内とする。また、タナ規定のある釣り場において、所謂浅ダナの釣りで錘負荷量の極めて少ない小浮子を無理やり引いて立たせ、故意にハリスをフカセて釣る釣り方及び、故意に寝浮子状態を作り出し、又は寝浮子で合わせる釣り方は禁止する。仕込み浮子の使用も同様に禁止する。
2.釣法は、釣堀及び管理釣場に於いてはその釣場の規定に順ずる。
3.使用竿は釣堀及び管理釣場の規定内とする。
4.スレ取りは一切禁止する。スレの場合は速やかに放流し、誤解を受けるような行為は慎むこと。
5.竿掛を使用しない釣法、備え付けの竿掛の先端より手前で釣ること及び斜め打ち等を禁止する。但し、台風の中での釣りや、波の高いボート釣り等で竿掛けを使用することが危険と判断された場合にはこの限りではない。また、テンションコントロールやサソイと呼ばれるアクションのために、一時的に竿掛けから竿を浮かせる行為も本規定の対象外とする。
6.フラシの移動及びフラシからフラシへの入れ替えを禁止する。
7.入場順位(釣り座)は、原則として抽選とする。混雑等を考慮し、釣り座フリーの場合には、満60歳以上の会員及び女性会員(希望者)は優先入場を認める。追い越し及び駆け足は自重する。設定された入場順より後から入場したい場合は、当人の自由を認める。
8.ゲスト参加者についての入場順位は一般会員より優先する。抽選により座席まで指定される場合はこの限りにあらず。
9.原則として池の隅や、あからさまにはポイント差がある釣り座は入座禁止とする。但し、混雑等の為これにより難い場合は役員協議のうえ認めることもある。ポイント選定も釣技のうちであり、競技会形式をとる本会ではあるが、会員相互の親睦を深めるという目的も留意され、極力並んでの釣りを心掛けたい。
10.採点法はポイント制とし参加者には参加点として20ポイントを付与する。
11.月例会優勝者は正会員及びゲスト参加者の別を問わず賞品(または賞金)獲得の権利を持つが、年間記録上は会員最上位者を当月例会優勝者とし、番付の記載および優勝回数もこれに準ずる。
ポイントの算出は、正会員の月例会一位を100ポイントとし2位以下のポイントは各自の重量を優勝者の重量で除し得た数値に100倍したものをポイントとする(ゲスト含まず)。
12.検量は必ず検量カードを添えて本人自ら立会い、釣座あるいは検量場所を離れてはならない。但し、止むを得ない理由で相互の会員に依頼して釣座あるいは検量場所を離れる場合はこの限りにあらず。
13.月例会において釣果同量者がある場合、前年番付上位会員>前年番付下位会員>女性ゲスト(アイウエオ順)>男性ゲスト(アイウエオ順)、で順位を決定する。順位だけでなく、原稿賞、当日賞等にも原則適用とする。
14.年間順位は1月から12月までの月例会成績を累計したポイント制とする。
15.競技会に於いて成績発表後の異議申し立ては一切認めない。
16.競技中、指定場所以外での排泄行為は厳禁とする。行為があった場合は失格とする。
17.競技規程に違反した者は当日の競技会に於いて失格とする。
18.競技時間は原則として入場後から開催池の終了時間とする。但し、釣り場によっては会長の判断により池規程の一時間前に競技終了とし、その後は会員、ゲスト参加者を交え研究時間を設けることがある。その際の検量は研究時間終了後とする。
19.釣り上げた非対象魚の命をむやみに奪うことは禁止とする。原則として再放流すること。釣場のオーナーや管理者から捕獲への協力要請がある場合や、釣場周辺の家畜・水鳥等が食用として心待ちにしている場合などはこの限りにあらず。
20.自動検量機の設置されている釣り場でのみ、月例会において重量での最大型魚を表彰する(正会員・ゲスト問わず)。正会員の年間最大型賞も表彰する。
賞品相当額(または賞金)
月例会最大魚:100円×参加人数(会費より拠出)
年間最大型:なし(名誉のみ、番付掲載)
21.月例会と下記トーナメント全国大会日程が重なった場合、月例会ではなくトーナメント全国大会へ出場する者には、後日会費納入(釣場代除く1,000円)により、「参加点+平均ポイント」を授与する(あくまでも本戦出場権利獲得者への救済措置であり、試釣、予選は対象外とする)。皆勤賞は失効。
 対象トーナメント
  シマノJC
  Dマスターズ
  G杯
  M-1
  日研個人ベスト
22.年間順位における同ポイントは、前年番付上位、下位の順で順位を決定する。

第3条 附則
1.本競技規程は本会の主催する競技会全般に適用する。但し、例会点呼時に特別の役員指示があった場合は本競技規程に優先する。
2.野釣り場の競技会に於いては、第2条の2項より同条6項までを除外する。本競技規程は平成20年1月より施行する。
3.平成23年1月、徴収したペナルティの使途変更。従来行ってきた余剰金の全放協への寄付は、ナリーズ杯開催時に発生したぶんにとどめることとする。
【参考規定・1】
本会が主催する競技会において、競技方法を底釣り規定とした場合は以下の条項を適用する。
1.エサを付けないカラ鈎状態で上鈎が底に付くズラシ以上(所謂共ズラシによる完全底釣り)とし、片ズラシ及びコシカケ等は禁止とする。
【参考規定・2】
例会時の順位発表に際しては下位順位者より発表する。例会当日の朝、くじ引きで選出された罰金対象者(ゲスト参加者も含む)より低釣果の例会参加者(ゲスト参加者も含む)は金500円のペナルティーを徴収し、競技終了後の表彰式にて罰金対象者(便乗参加者も含む)も含めた参加者全員で抽選、当選者一名にて総取りは上限を10,000円、10,000円超分は5,000円を上限に二人目の当選者へ授与することとし、さらなる超過分5,000円ごとに三人目四人目の受領者を選出とする。競技途中での早退、表彰式欠席者は抽選対象外とする。通常であれば罰金対象者に支払い義務はなく、抽選の権利を有するだけであるが、最下位の場合にのみ、罰金対象者にも支払い義務が生ずる(金500円)。
検量時における定量オーバー(所謂、フラシドン。定量ピタリもドン)も同様に500円のペナルティーを徴収し、この徴収金は本会運営費に充当するものとする(フラシ一枚のみ使用の場合、池側で枚数指定がある場合には、対象外)。
定量マイナス2kg未満はチキンドンと称し徴収額は300円とする。ドン同様運営費に充当→30年1月廃止。

【参考情報】

ナリーズの会則および競技規定は、千葉県香取市佐原に本拠を置くヘラメイトクラブさんのものをベースとして作成されました。

ナリーズ初代幹事長が同地区在住だったために、懇意にしていたことが大きかったでしょう。現在も数多くの名手を輩出し続ける名門クラブです。

会長である江成個人にとっても、ヘラメイトクラブさんは切っても切り離せない存在です。ヘラメイトクラブ初代会長である、故・北城 錦氏にはたいへんお世話になりました。

その後の交流は特に意識することもなく、北城氏の墓参も1度のみと不義理している状況ではありますが、常に心にあります。つい先日も、個人ブログに書いたばかりです。

ヘラメイトクラブホームページは、派手さこそありませんが、現在もしっかり管理されており、好感の持てるウェブサイトになっています。

実はネット黎明期にサイトを立ち上げた進歩的なクラブで、草分け的存在と言えるでしょう。早い時期にiモード等のガラケーHTML(HDML)にも対応されていたように記憶しています。

ウェブサイトを見る限り役員ではないようですが、管理されている鳥次氏とは、プライベートでも竿を並べたことがあります。

江成が所属していたゴールデンクラブ(麩エサ発祥のクラブ)と北斗へら鮒会の大先輩会員である杉田氏(角麩「商品名おかめ」の考案者であるお蕎麦屋さん)のご親戚というご縁でした。北城氏の墓所へは、鳥次氏に案内していただきました。

ウェブ上の会員名簿を見ますと、錚々たるメンバーが並んでいます。北城氏も所属していた前述の北斗や、マスターズクラブさんの色、つまり故・佐藤徳通氏を頂点とした旧ふまつげん派の系譜がうかがえます。ヘラメイトさんも源流を辿れば、江成と同じルーツを持っているのです。

北斗は北斗で、いわゆる御三家の末っ子ですから、飛び出した浅草へら鮒会さんの会則も参考にしたでしょうし、もしかすると関べらさんのものも参考にしたかもしれません。

そしてそれを直系のマスターズクラブが参考にし、マスターズクラブもしくは直接的に北斗を参考にした会則をヘラメイトクラブさんが作った、ということになるでしょう。

いえ、記憶が曖昧なので、もしかするとマスターズクラブさんよりヘラメイトさんの方が先の設立だったらゴメンナサイ。いずれにしても、江成の目には、両会は兄弟会のように見えていました。実際に盃を交わしていたかどうかは知りませんが。。

今回のウェブサイトリニューアルにあたり、「規程」と「規定」の表記揺れも修正しました。どちらにもちゃんと意味があるので、使い分けないといけなかったんですね。主要な骨格が同じで、コピペ(大昔は手書きで写したと思いますが)で作っていれば、同系統のクラブは同じ箇所を間違えている筈です(笑)。

「会則を紐解くことで、へら鮒釣りの歴史が見える」

今日はそんなお話を書かせていただきました。

ナリーズ会長 江成 公隆
2021.9.7

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2023年ナリーズ月例会予定表

(毎月第一日曜/正月は成人の日)

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※本年度はすでに年間賞無効が確定しています

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